規約

第1条(名称)
本会は「柏ITS推進協議会」と称する。
第2条(目的)
本会は、ITS(Intelligent Transport Systems:高度道路交通システム)を活用し、柏市において、「低炭素型交通都市」・「次世代型環境都市」を実現するための各種研究開発の推進、及びそれらの事業化・実用化に資する活動を行うことを目的とする。
第3条(事業内容)
  1. ITS の推進に係る調査・研究開発の推進
  2. ITS の事業化に関する各種取組みの支援
  3. ITS の推進に係る情報発信及び広報活動
  4. その他、本会の目的を達成するために必要な活動
第4条(会員)
本会は、第2 条の目的に賛同し、所定の入会申込書を提出し、第12 条第1 項に示す幹事会により入会が承認された次の会員により構成する。
  1. 一般会員は、幹事会の承認を得た法人、団体又は個人とする。
  2. 幹事会員は、一般会員の中から自薦により選出された法人、団体又は個人とする。
第5条(会員の退会)
  1. 本会の会員はいつでも事前通知にて自主的に退会することができる。
  2. 前項に加え、下記の場合、第12 条第2 項に示す幹事会により退会の判断が行われた会員を退会させることができる。
    1. 所定期間内に本会が定める会費その他の負担金を納めなかったとき。
    2. 本会の趣旨にふさわしくない行為を行ったと幹事会が合理的に判断し、かつ幹事のうち3 分の2 以上が当該会員の退会に同意したとき。
第6条(会長及び会計監事)
  1. 本会に会長1 名を置き、総会で会員の互選により選任する。
  2. 会長は本会を代表するとともに、会務を総理する。
  3. 本会に会計監事若干名を置き、総会で会員の互選により選任する。
  4. 会計監事は、本会の会計を監査する。
  5. 会長及び会計監事の任期は2 年とする。ただし、再任を妨げない。
第7条(総会)
本会の最高決定機関として総会を置く。
第8条(総会の開催及び召集)
  1. 総会は原則として年1 回開催する。ただし、幹事会の議決または、一般会員現在数の3 分の1 以上から請求がなされた場合は、速やかに総会を招集する。
  2. 総会は会長が召集し、会長が議長を務めるものとする。
第9条(総会の成立)
総会は、全会員の過半数の出席により成立する。
第10条(総会の議決)
  1. 総会の議事は、出席している会員の過半数をもってこれを議決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
  2. 総会に出席することのできない会員は、議決を委任することができる。この場合、前条及び前項の適用については、提出された委任状をもって出席したものとみなす。
  3. 総会は、次に掲げる事項を議決するものとする。
    1. 会長及び会計監事の選出
    2. 規約の改正
    3. 事業計画及び事業報告
    4. 予算及び決算
    5. 本会の解散の決定
    6. その他本会の運営上重要な事項
(4) 総会は全て事務局で議事録を作成し、全会員に報告する。
第11条(幹事会)
  1. 本会に幹事会を置く。
  2. 幹事会は会長および幹事により構成する。
  3. 幹事会の議長は会長とする。
  4. 幹事会に会長が出席できない場合、議長は会長が指名する者とする。
第12条(幹事会の職務)
幹事会は次の事項を審議決定する。
  1. 新規会員の入会の承認
  2. 会員の退会
  3. 総会の議決事項を実施するために必要な具体的事項
  4. 各年度の事業計画案及び事業報告案
  5. 各年度の予算案及び決算案
  6. 部会の設置
  7. イベント・シンポジウム等の開催
  8. 本会の運営上、会長が緊急に決定を要すると認める事項
  9. その他、会長が本会の事業に関し必要と認める事項
第13条(幹事会の運営)
幹事会は、幹事会議長が召集し、運営する。
第14条(部会の設置及び構成等)
  1. 幹事会は、本会の事業を円滑に推進するため、必要に応じて部会を置くことができる。
  2. 部会には主査を置く。主査は、会員のうちから幹事会の審議を経て幹事会議長が指名する者とし、部会を運営する。
  3. 部会の構成及び運営方法等については、主査が定めるところによる。
第15条(会費)
  1. 本会の運営に必要な経費を賄うため、会員から会費を徴収する。
  2. 会費等については、別途定める。
第16条(事務局)
  1. 本会の事務処理のため事務局を置く。
  2. 事務局は会長が統括する。
第17条(会計年度)
会計年度は、毎年 4 月1日より翌年3 月末日までとする。
第18条(その他)
本規約に定めるものの他、本会の運営に必要な事項は幹事会において定める。
附 則
この規約は、平成30年4月27日から施行する。

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